専門課程の称号

「専門士」の称号付与

 平成7年3月の卒業時から、専門学校の卒業者に「専門士」の称号を付与する制度が実施されています。専門学校専門課程での学習の成果を適切に評価して、 その修了者への社会的評価を高めることをねらいとして専門士に関する規定が定められたのです。

  • 修業年限が2年以上
  • 卒業に必要な総授業時間数が1,700時間以上
  • 試験等により成績評価を、その評価に基づいて卒業認定を行っている

大学への編入学

 平成9年12月の大学審議会の答申を受け、平成10年6月5日、学校教育法等の一部が改正され、一定の要件を満たす専修学校の専門課程の修了者 (大学入学資格を有する者に限る)は、平成11年4月から大学へ編入学できることとなりました。

「高度専門士」の称号

 近年、職業の現場で求められる知識・技能等の一層の高度化や、より付加価値の高い人材育成の必要性を背景に、専門学校長期化が進み、4年制の学科が増加しています。 こうした高度な専門学校の修了者について、適切に評価するために、平成18年春から一定の要件を満たすと認められた卒業者に、文部科学省大臣告示(平成17年文部科学省告示第138号) により「高度専門士」の称号が付与されることになりました。

  • 修業年限が4年以上
  • 修業年限の期間を通じた体系的な教育課程の編成がされていること
  • 修了に必要な総授業時数が3,400時間以上

大学院入学資格付与

 高等教育機関相互の接続の円滑化を図るため、平成17年9月に学校教育法施行規則の一部が改正され、一定の要件(高度専門士と同一)を満たしていると認められた4年制専門学校 修了者に、平成18年度春から大学院入学資格が付与されることとなりました。
 これにより4年制専門学校は制度上でも、4年制大学と双璧を為す高等教育機関となりました。